ふわふわblog

今井さんが大好きで、滝沢さんは大切な人です。

遺伝子つながりで、二つ目

二つ目は、民法733条の再婚禁止期間についてです。

(内容はこんな感じ)

『1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

※生まれた子が前夫の子か後夫の子かわからない事態をさけるために、女の再婚禁止期間を定めている。

2項は、困った事態にならない場合は、再婚禁止期間の規定は適用しないとする一例と解されている。

下記の場合などには、再婚禁止期間の規定は適用されないと解されています。、

・離婚した夫と再婚する場合

・前婚が夫の失踪宣告や夫の3年以上の生死不明による離婚裁判(770条)によって解消した場合

・明らかに懐胎可能年齢を超えている場合』

何故、女性にだけ、再婚禁止期間があるのか、性差別ではないか。というのが、問題なのですが。

まずこの法律で、「生まれた子が前夫の子か後夫の子かわからない事態をさける」ことができるのかが疑問です。

道徳観念の上では、既婚者は配偶者以外とは性行為を行わない、というのが建前ですが、現実的でないというのは、周知の事実です。婚姻関係を結んだ日から、男女ともに、配偶者以外とは性行為を行えない体になる、という魔法のような技術が開発されれば(人権問題に発展しそうですが)、合理性のある法律かもしれないけど、現代社会に置いては机上の空論でしょう。つまりは、同時期に女が複数の男と性行為を行った場合、誰の子供かわからない状態というのは、期間を区切ろうと区切らまいと発生するし、女自身も受精に至った精子が誰の持ち物であるのか、調べない限りはわかりません。まさに、マンマ・ミーアの世界。それでは、この法律が守ろうとしているものがなんなのか、考えていきましょう。

次に注目すべきなのは「困った事態」です。これが何を指すのか、考える必要があります。

そこで、主な登場人物を、女と前夫と後夫として、お互いの利害関係を考えてみます。

女:利=子の父親が明確であれば、子の父親に責任を負わせることが出来る(結婚の確約、または、養育費の請求、認知を求めたり、成功すれば子に相続権が発生)。害=前夫後夫ともに、自分の子ではないと否定された場合。一人で子供を育てるか、(心身ともに傷つく覚悟で)中絶する。女は、子を作った責任を一身に背負わなければならない。

前夫:利=自分の子であることが明確な場合、親権を請求できる。自分の子でないことが明確な場合、親としての義務を負わなくていい。害=自分の子であるか不明確であるにも関わらず、子に対する責任を負わされる(養育費の支払いなど)

後夫:利=女が前夫の子を成していることが明確であり、子の父親となることが不服であれば、中絶を促すか(前夫の責任を問うことも可能)結婚しないという選択をすることが出来る。害=自分の子であるか不明確であるにも関わらず、子に対する責任を負わされる。

つまり、どちらの子であるかで、前夫と後夫が責任を押し付け合ったり、男が責任放棄して女が泣き寝入りしたり、などの困った事態を避けるために、法律をつくったのではないかと推察されます。

ここで性差についても、考えてみましょう。

女は産む性として、自分が子の母親であることは、明確である。また、妊娠は受精後すぐに発覚することは稀で、認知されるまで、ある程度の時間を要する。注意してれば、1ヶ月程で気づくが、相場は3ヶ月くらいかも。

男は産ませる性として、自分が子の父親であるのかどうかは、検査しなければ、確認できない。女に嘘をつかれたら、簡単に騙される可能性がある。

真実を知っているのは、女である場合が殆どであり、その点では男は不利と言える。

じゃあ、どうして男には再婚禁止期間がないのでしょう??

登場人物を男と前妻と後妻の3者で考えると。例えばの話ですが。

男:前妻と離婚後、すぐに後妻と再婚。3ヶ月後、前妻と後妻の両者が自分の子を身ごもっていることが発覚。どちらかを選ぶという選択肢は今更ないし、後妻との子育てだけでも大変なのに、前妻の子に対しても、金銭援助は覚悟しないといけない。

前妻:男と離婚後に子を身ごもっていることに気づいた。男が後妻と再婚していなければ、寄りを戻すという選択肢もあったかもしれないのに。でも、責任は取ってもらわないと。

後妻:男と結婚後、前妻が夫の子を身ごもっていることが発覚した。前妻から養育費を請求された。結婚前にわかっていれば、みすみす結婚しなかったのに。

あれ???男にも再婚禁止期間設けたほうがいいんじゃないの??と思わなくもないのですが、『男が謂れのない責任を負わされることがないように』は該当しないし(精子が1種類なので誰の子かは明確)、女が泣き寝入りの可能性はあるけど、これは結婚と関係なく発生する問題なので、別の法律が必要。

離婚後、300日以内に出産した場合は、前夫の子。再婚後200日以降に出産した場合は後夫の子。と定めるとすると、離婚後180日(約6ヶ月)で再婚した場合、300-180=120 つまり再婚121日以後、200日未満に産まれた子は、誰の子でもないことになるけど、その場合はどうしていたのかな。

どちらにせよ、女が前夫と後夫以外とも、関係を持つ可能性があるのだから、期間で区切るのは無意味。婚前交渉しないという前提がないと、再婚後200日以降でないと、後夫の子が産まれないという計算はできない。

つまり、性差別云々の問題ではなく、現状にそぐわないので、「離婚後300日以内に女が出産する可能性があると発覚した場合、前夫と(再婚している場合は)後夫と女の三者のうち、いずれかからDNA鑑定の希望があった時には、子の父親を特定するため、これを拒否することはできない」とした方が良い気がします。後夫が、困った事態を避けるには離婚後300日間は結婚を待てばいいのだし、前夫の子を妊娠している可能性があっても、早く結婚したいのなら、リスクを覚悟の上で選択すればいいと思います。


結論として、結婚の時期を法律で規制するというのは、個人の自由を奪う行為にほかならないので、早々に改訂すべきだと考えます。(個人の自由を奪う程の合理性はない)


妊娠による責任から逃れられないのは女です。真実を知っている可能性があるのも女。しかし、両性同意の上で、行為に及んだのなら、責任は両者に同等にあるべきです。DNA鑑定を求められた時、身に覚えがないならなおさら、男は積極的に協力し、身の潔白を証明するべきだし。女も、子の父親は変えられないという事実を受け入れ、DNA鑑定を求められた場合には、協力し、真実を知った上で、その後の対応を考えるべきです(父親の人格に問題があったとしても、子供は女だけのものではありません。その人と性行為をするという選択をしたのは自分です。男女ともに、無理強いされた場合は犯罪ですので、法的手段に訴えましょう)。諸々の困った事態を引き起こした原因は自分にあるのだと、自覚の上、責任を持って対処するほかありません。それが嫌なら、男女ともに、婚前交渉はせず、結婚後は配偶者以外とは関係を持たず、複数の異性と同時に関係を持つような行動はしないことです。やむを得ず離婚した場合も同様です。男女ともに、離婚後300日待ってから再婚すれば、この法律が危惧している困った事態も起こらないでしょう。自分の行動は自分で決めることが出来ることを忘れてはいけません。


血脈の問題というのは、古今東西、人にとっての大きなテーマらしく、色々な所でそれを感じます。

海賊がルーツであると知ったカスピアン王子が、アスランに「先祖が立派な人だったらよかったのに」的なことを言うシーンがあるのですが、アスランは「皆、アダムとイブの子供であることに変わりはない。誇りを持つように」的なことをこたえます。平氏だ源氏だとか、偉人の末裔とか、ありがたがっても、もとをたどれば皆一緒で、海の中を漂っていた微生物なのかもしれません。そう考えると、争うことも比較し合うことも、バカバカしいよね。


単純な問題ではなく、感情的になりやすいが故に、タブー視されているものについて、もう三言ぐらい、言論の自由を盾にとり、正直な胸の内を叫んでみます。

地球のために、また故郷を奪われた人達の想いを受けて、いつ誰が被害者になるのかわからない原発なんて、廃止すればいい。

沖縄の治安を脅かすような基地はいりません。

タバコに奪われた、多くの人々の命を想い、この世界からの撲滅を望みます。